遺産分割協議書は必ず必要なの?どのように作ればいいのか分からないと思っている方へ
相続が発生すると、亡くなった方の財産を誰がどのように受け継ぐかを決める必要があります。
相続人が複数いる場合、その話し合いの内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
この記事では、遺産分割協議書が必要となるケースや作成方法、注意点について分かりやすく解説します。
【遺産分割協議書とは?】
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って誰がどの財産を取得するかを決めた遺産の分け方を記載した書面です。
不動産の名義変更や預貯金の解約・払戻しなどの手続きで提出を求められることがあります。
また、後日「言った、言わない」といったトラブルを防ぐためにも重要な書類です。
【遺産分割協議書が必要なケース】
次のような場合には、遺産分割協議書が必要になることがあります。
- 不動産の名義変更を行う場合
被相続人名義の不動産を相続人へ名義変更する際に使用します。
- 預貯金の解約や払い戻しを行う場合
金融機関によっては、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
- 株式などの有価証券の解約を行う場合
証券会社等で相続手続きを行う際に必要になる場合があります。
なお、相続人が1人だけの場合や、遺言書によって財産の承継先が指定されている場合は、遺産分割協議書が不要となることもあります。
また、相続人全員が法定相続分どおりに取得する場合でも、金融機関などの手続きで書面が必要になることがあります。
必要書類は手続きを行う機関によって異なりますので、事前に確認することが大切です。
【遺産分割協議書の作り方】
① 戸籍を収集する
まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定します。
戸籍収集については、こちらの記事(戸籍収集とは?)で詳しく解説しています。
② 相続財産を確認する
預貯金、不動産、有価証券などの財産を調査します。
③ 相続人全員で話し合う
誰がどの財産を取得するかについて、話し合い、決定します。
④ 遺産分割協議書を作成する
話し合いで決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。
⑤ 相続人全員が署名・押印する
一般的には実印を使用し、印鑑登録証明書を添付します。
【自分で作成できる?】
遺産分割協議書はご自身で作成することも可能です。
ただし、
・相続人が正しく確定できていない
・不動産の表示が誤っている
・財産の記載が不十分
などの場合、手続きが進められないことがあります。
そのため、内容に不安がある場合は専門家へ相談することをおすすめします。
【作成時の注意点】
相続人全員の参加が必要
相続人が一人でも欠けている場合、遺産分割協議は成立しません。
財産を正確に記載
不動産の所在地や預貯金口座などは、資料を確認しながら正確に記載しましょう。
署名・押印漏れに注意
相続人全員の署名・押印が必要です。
【行政書士に依頼するメリット】
行政書士に依頼することで、
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成支援
・相続手続きに必要な書類作成
などについてサポートを受けることができます。
【まとめ】
遺産分割協議書は、相続人全員で決めた遺産の分け方を書面にした重要な書類です。
内容に誤りがあると手続きが進まないこともあるため、正確に作成することが大切です。
相続手続きや遺産分割協議書の作成でお困りの際は、お気軽にご相談ください。